賃貸アパート経営で定期借家契約を積極活用する!

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「定期借家契約」 を有効活用することで賃貸アパート経営でメリットを引き出すことができます。 従来の立ち退き請求が容易にすることが可能になります。

借家に関する法律各種。

賃貸住宅の契約に民法で規定された賃貸借に関する条項(民法601条~622条)の適用を受ける契約と平成4年8月より施行された借地借家法による「普通借家契約」と、平成12年より施行された改正借地借家法による「定期借家契約」があります。 「定期借家契約」 を有効活用することで賃貸アパート経営でメリットを引き出すことが可能です。

新規賃貸借契約には定期借家契約を活用する。

普通借家契約では、期間を定めて借家契約をしている場合でも、正当の事由があると認められなければ、賃貸人は更新を拒絶することは事実上困難です。

普通借家契約では 、一度貸してしまうと返してもらえないか、返してもらっても多額の立ち退き料を取られる懸念から、貸主が望まないかたちで長く居続けられる結果になりかねません。

それに対し最も新しい法律である定期借家契約では、期間満了とともに契約を終了させることができるメリットがあります。

したがって新規に賃貸借契約を結ぶ場合、定期借家契約を選択することで退去の問題がより減らすことができます。

アパート賃貸借での定期借家契約の活用局面。

アパート賃貸借での定期借家契約の活用局面はどんな場合が想定されるかといいますと、借主が家賃滞納したり、騒音で近隣入居者に迷惑を掛けたりする場合です。

定期借家契約では、期間満了の1年前から、6か月前までに通知することで正当事由がなくても明け渡しを請求できます。

正当事由がないということで、家賃不払いなどで裁判をせずに上記要件を満たすことで退去をさせることができます。

まとめ。

今回は「賃貸アパート経営で定期借家契約を積極活用する!」というテーマでお送りしました。

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