賃貸アパートではペットの飼育によるトラブルはけっこう多く発生しています。そして、都会にある賃貸アパートほど、ペット可の要望が強い傾向があります。
賃貸アパートでは従来ペットを飼うことを禁止している物件が多く見られましたが、近年入居者のニーズがペット望む入居者が多くなっている背景から、入居者対策として、「ペット可」にする物件もかなり増えてきています。
賃貸アパートのペット可の対策について詳細です。
ペット飼育ルールの参考例。
ペットの種類を制限
飼育を認めるペットの種類、大きさ、数などを具体的に明確に定めそれ以外は禁止にする。
例として体調40cm以内の犬・ネコ、小鳥、金魚など。
飼育者登録制。
飼育者を登録制にして、アパート管理課者やオーナーに届け出る。または飼育者間で委員会を作り、委員会に登録して、ペットの苦情を委員が協力して解決していく。
隣接入居者の許可。
飼育をする場合上下、左右の隣接する入居者の許可を得るというルールを作る。
許可を得た場合、管理会社やオーナーに届け出る。
被害者への補償。
周りの入居者や近隣の住民に損害を与えた場合は、状況を改善することを義務とし被害者に適切な補償をおこなう。
迷惑行為による飼育の取りやめ。
規則に違反して他の入居者に著しく迷惑をかけた場合は飼育の取りやめを請求することが出来るようにする。
連名による飼育の取りやめ。
入居者は一定数の連名で特定の飼育者に対して飼育中止を求める申請書を管理会社やオーナーに提出することができる。
飼育料の徴収
ペット飼育者に飼育料月額を徴収しトラブル等の対策費用とする。
敷金等入居時の預かり費用。
ペットを飼育する入居者のみ、敷金を2倍にするとか、預かり金を別途設けるなどして、ペット飼育に起因する損害の補償に充てる分を入居時、ペット飼育開始時に徴収する。
飼育者の遵守義務の項目。
予防接種や登録。
法で定められた予防注射や登録を厳守し、獣医による健康診断、治療等を受け、常に健康に留意する。
共用部分へのペットの連れ出し。
共用部分にペットを連れだすときは、容器に入れるか抱きかかえる。やむを得なければ綱でしっかり制御する。
ペットの鳴き声・排泄物対策、去勢。
異常な鳴き声や排泄物で近隣に不快感を与えないように努め、必要に応じて去勢や不妊手術を施す。
ペットの洗浄は室内で行う。
ペットの排泄、ブラッシング、洗浄は室内で行う。
まとめ。
賃貸アパートでは、ペット禁止を規約に決めていても守られない場合もあり、上記のような規約を違反者にも罰則と併せて守らせるべきでしょう。
今回は「」というテーマでお送りしました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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