アパート経営の経費、修繕費の範囲について具体的にどの範囲まで修繕費が認められるかをまとめています。修繕費と認められた費用以外は資本的支出に該当します。
アパート経営の経費、修繕費の内容と範囲。
賃貸アパートの経費として修繕費があります。
修繕費は、賃貸アパートの業務用に供する建物の修理・改良に要した費用のことです。
税務上はこれらの支出がすべて必要経費に算入できる場合とできない場合があります。
修繕費として該当しない修繕に関係する支出は資本的支出に該当します。
修繕費と認められる範囲。
修繕費として税務上損金計上がみとめられるものの具体例です。
原則として固定資産の維持管理のため修理・改良に要した支出はその年度の必要経費になります。
具体的には以下です。
1,少額または周期の短い費用(20万円みまん・3年以内の期間を周期とするもの)
2,形式基準による修理費の判定(資本的支出か修繕費か明らかでない場合は60万円未満か、修理改良に係る固定資産の前年末現在における取得価格の10%以下かの基準により、修繕費の額として確定申告を行う時は認められます。
なおこれに該当しない場合は実質判断により特例として継続支出が30%相当額と前年末の取得価格の10%相当額といずれか少ない額を修繕費とし、残額を資本支出としている場合にはその処理が認められます。
資本支出に該当するもの。
資本支出に該当するものとして、修理・改良による支出がその固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すと認められた部分に対応する金額は、固定資産の取得価額に加算します。
例えば建物の避難階段の取り付けなど物理的に付加した部分に係る金額などは資本的支出になります。
修繕費と資本的支出を見分ける手順。
修繕費と資本的支出を見分ける手順を順を追って説明します。
明らかに修理改良ではない場合。
20万円未満または周期が3年以内は修繕費となります。
明らかに修理改良ではない場合で耐久性を増すものでない場合
通常の維持管理のもの、災害により棄損したものを現状に復するためのもの、60万円未満または前年末取得費用の10%以下のいずれかに該当する場合は修繕費です。
明らかに修理改良ではない場合で耐久性を増すものでない場合の上記以外。
災害に伴って支出したものの割合区分方法採用で30%相当額は修繕費。
割合区分方法採用で継続支出の30%相当と前年末取得価格の10%のいずれか少ない金額は修繕費。
実質的判断。
上記いずれでもない場合実質的判断で実務上修繕費と認められた場合は修繕費。
まとめ
今回は「アパート経営の経費、修繕費の範囲はどこまでか!」というテーマでお送りしました。
アパート経営の経費、修繕費の範囲について具体的にどの範囲まで修繕費が認められるかをまとめました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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