賃貸アパートの共益費は、家賃に対する比率は3~5%程度が一般的です。共益費の徴収は家賃とは別にすることが大事です。共益費を徴収するときのコツについて。
賃貸アパートの共益費。
共益費の徴収は家賃とは別にして内容の明細を明らかにするのがコツです。
国土交通省住宅局作成のモデル書式「賃貸住宅標準契約書」のには、共益費として借主は階段・廊下等の共用部分の維持・管理に必要な光熱費、上下水道使用量、清掃費等(維持管理費という)に充てるため、共益費を貸主に支払うものとする。共益費の金額、支払期限、支払方法に従い支払うとし、1が月を満たない期間の共益費は1か月を30日として計算する。
また、維持管理費の増減により共益費が不相当となった時は、協議の上共益費を改訂会うることができるといった内容になっています。
具体的には、
①門灯、廊下、階段などの共用部分の照明費用
②敷地内の清掃・ゴミの処理・植栽の整備費用
③浄化槽の消毒・排水などの衛生面での費用
④管理人の人件費
を明示して家賃に含めて徴収する方法もありますが、できれば共用部分の経費の明細は区別して公示することができるように別勘定にするのが望ましいでしょう。
共益費の金額。
共益費な3000円以内が一般的ですが中には1万円に近くなるケースもあります。
傾向として家賃が高ければ、共益費も高くなっていきます。
家賃に対する比率は3~5%程度が一般的です。
具体的には共益費の内容・規模を参考に決めていきます。
まとめ。
今回は「賃貸アパートの共益費を徴収するときのコツ!」というテーマでお送りしました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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